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2011年12月 7日 (水)

学テ学校別結果公表について

 大阪府学力調査について、下記の様な要望書が
市長、教育長、全議員へ
市内幼小中全てのPTA会長と副会長の賛同を得てでました。
私自身も、西中PTA会長として
当然、要望書の趣旨に賛同しております。

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                    平成23年12月5日

    平成23年度大阪府学力・学習状況調査の学校別結果を
       公表しないで頂きたい件についての要望書

 平素より子ども達の学校教育の充実に、ご尽力を賜っております。厚く御礼を申し上げます。
 さて、本年6月14日に実施されました大阪府学力・学習状況調査でございますが、本市の平成22年度決算特別委員会におきまして、大阪府学力・学習状況調査の結果を公表するような質問が複数の議員から、また、議長からも意見として出たと聞いております。その答弁としまして、教育委員会は出さない意志を表明して頂いたと聞いておりますが、四條畷市PTA協議会としましても、その意志を尊重し、公表は絶対に止めて頂きたいと要望させて頂きます。

 その理由としまして、まず「平成23年度大阪府学力・学習状況調査 実施要領」の“調査結果の取扱いに関する配慮事項”より一部抜粋しお示しさせて頂きます。『調査結果の公表にあたっては、各学校の教育活動に支障を及ぼすことのないよう、また、調査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう十分配慮すること。』とあり、また、その配慮事項に関しましては『大阪府教育委員会及び市町村教育委員会は、学校ごとの児童生徒の学力の結果が明らかになる公表は行わないこと。』や『大阪府教育委員会は、学校ごとの学力に関する調査結果及び当該学校又は当該児童生徒への一面的な評価を生むおそれがある調査結果で開示することにより各学校の教育活動に支障を及ぼすおそれのあるものについては、大阪府情報公開条例第8条第1項第4号の規定を根拠として,同条例における非公開情報として取り扱うこととする。なお、学校名を明らかにしない公開であっても同様とする。市町村教育委員会は、それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく規定を根拠とし、本実施要領の趣旨を十分踏まえ、適切に対応すること。』とあるからであります。以上の実施要領がありながら公表すると言う事は、絶対に行なってはならない違法行為であります。

 また、公表する事により問題点も多々あります。学校が様々な特色ある教育活動に取り組んでいる中で、小学校は、学力の一部である国語と算数、中学校は、国語、数学、英語(大阪府の調査の場合)だけの数値が独り歩きし、それのみによって学校の序列化がなされ、結果として教育活動が阻害するなどのおそれがあります。具体例としまして、本年10月29日の産經新聞朝刊に掲載されました市町村別結果ですが、それをみましても、本市の小中学校ともに大阪府の平均より下であります。この中で学校別の公表をし、市民がその数字をもとに市町村別調査結果にあてはめた場合、府内市町村内において最悪の結果が出る可能性もあります。そうなりますと、児童生徒や保護者、また、教職員にまで及ぼす悪い影響は計り知れないものであります。

 そういう色々な要素を鑑みながら、四條畷市PTA協議会としましては、絶対に学校別の公表を止めて頂きたい旨を、四條畷市PTA協議会における会長会と母親代表委員会メンバー全員の総意で決定させて頂きました。この決定内容を教育委員会として重く受け止めて頂き、決してどのような風に対しても屈することなく適切な対応をして頂く事を切にお願いし要望とさせて頂きます。

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